短期間の宿泊営業をするための民泊を行うためには、様々なハードルをクリアしていく必要があります。
宿泊営業を行うためには①旅館業②住宅宿泊事業③特区民泊のいずれかの届出や申請をすることは前に述べましたが、どの届出・申請をする場合でも必ず必要になる手続、特定の届出・申請の時にだけ必要手続があります。
消防設備と非常用照明の設置
旅館業、住宅宿泊事業、特区民泊どの手続きをする場合でも、原則消防設備と非常用照明の設置が必要になります。
消防設備は建物の規模等によってどんな設備をどれだけ設置しなければならないのかが変わってきます。
詳細は、防災設備の工事業者へお見積もりを取ることをお勧めいたします。
設置が必要になる消防設備の一例としては、自動火災報知設備、避難誘導等、消火器、避難器具などがあります。
建物の用途変更
旅館業の手続きをする場合、建物の用途変更という手続きを行わなければならない場合があります。
例えば住宅用として建てられていたマンションを1棟そのまま宿泊施設に転用する場合、必ず用途変更という手続きをする必要があります。
用途変更をする上では様々な図面や建築基準法上の専門的な知識が要求されるため、設計事務所へ手続きを依頼することになります。
規模の小さい施設などの場合、用途変更の手続きをする必要がないこともありますが、これまで事務所や店舗、住宅として使われていた施設を宿泊施設として転用する場合に、建築基準法上の宿泊施設としての基準に合っているかどうかを調査する必要があるため、旅館業の手続きをする際には必ず設計事務所に依頼をすることになります。
その他様々な手続き
たとえば民泊施設から出るゴミは「事業系ゴミ」となるので、法律上、事業者が自分でゴミの処理をする必要があります。
自分で処理というのは、いわゆるゴミの収集や処理の許可業者に依頼をして、収集・処理してもらうことを意味しています。
また、水質汚濁防止法上、宿泊施設には一定の届出を出すことが義務付けられていますので、この手続きも必要になります。
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