民泊手続の専門家が、宿泊事業者のためのビジネス支援を行います。

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旅館業・民泊手続は私どもにお任せください!

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  • 民泊を始めたいが、何から手を付けていいか分からない
  • 一度自分で手続きをやってみたが、面倒で挫折した
  • 業務で忙しいので手続きは丸投げしたい
  • 合法で民泊を運営したい


そんなお困りごとにすべてお応えします! 皆様の「想い」を徹底サポートいたします!

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当事務所にご依頼いただくメリット

民泊許可&届出手続に特化した専門性の高い事務所で、手続きもご安心!

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民泊を始めるためにはどんな手続きが必要ですか?

日本国内で宿泊事業、いわゆる民泊を合法的に経営しようと思ったときに、基本的には国や市区町村などに届出や申請を行ったうえで、事業を開始する必要があります。

これらの手続きには3つの類型があります。

旅館業の許可

①旅館業の許可は、年間365日すべてを宿泊施設として営業することができますが、特定のエリアでしか営業することができません。

住宅宿泊事業の届出

②住宅宿泊事業の届出は、いわゆる住居専用地域を含めたすべてのエリアで営業することができますが、最大で年間180日しか営業できず、また各市区町村によっては条例でさらに短い期間でしか営業ができないという制限がかかっていることがあります。

特区民泊の認定

③特区民泊の認定は、年間を通して宿泊施設としての営業が可能ですが、宿泊期間が最低でも2泊3日で、また国家戦略特区の認定を受けているエリアでしかその認定を受けることができないという制約があります。



誰でもすぐに民泊を始められますか?

短期間の宿泊営業をするための民泊を行うためには、様々なハードルをクリアしていく必要があります。

宿泊営業を行うためには①旅館業②住宅宿泊事業③特区民泊のいずれかの届出や申請をすることは前に述べましたが、どの届出・申請をする場合でも必ず必要になる手続、特定の届出・申請の時にだけ必要手続があります。

消防設備と非常用照明の設置

旅館業、住宅宿泊事業、特区民泊どの手続きをする場合でも、原則消防設備と非常用照明の設置が必要になります。
消防設備は建物の規模等によってどんな設備をどれだけ設置しなければならないのかが変わってきます。
詳細は、防災設備の工事業者へお見積もりを取ることをお勧めいたします。
設置が必要になる消防設備の一例としては、自動火災報知設備、避難誘導等、消火器、避難器具などがあります。

建物の用途変更

旅館業の手続きをする場合、建物の用途変更という手続きを行わなければならない場合があります。
例えば住宅用として建てられていたマンションを1棟そのまま宿泊施設に転用する場合、必ず用途変更という手続きをする必要があります。
用途変更をする上では様々な図面や建築基準法上の専門的な知識が要求されるため、設計事務所へ手続きを依頼することになります。
規模の小さい施設などの場合、用途変更の手続きをする必要がないこともありますが、これまで事務所や店舗、住宅として使われていた施設を宿泊施設として転用する場合に、建築基準法上の宿泊施設としての基準に合っているかどうかを調査する必要があるため、旅館業の手続きをする際には必ず設計事務所に依頼をすることになります。

その他様々な手続き

たとえば民泊施設から出るゴミは「事業系ゴミ」となるので、法律上、事業者が自分でゴミの処理をする必要があります。
自分で処理というのは、いわゆるゴミの収集や処理の許可業者に依頼をして、収集・処理してもらうことを意味しています。

また、水質汚濁防止法上、宿泊施設には一定の届出を出すことが義務付けられていますので、この手続きも必要になります。

こんな物件をお持ちの方にオススメです!

  • 平屋、2階建ての古民家(旅館業・住宅宿泊事業)
  • 家具付マンション一棟のコンバージョン(旅館業・住宅宿泊事業)
  • 床面積が25㎡以上のワンルームマンション(東京都大田区の特区民泊)

ご相談・ご依頼の流れ

1.まずはメールか電話でお問い合わせください。
ご面談の日程を調整させていただきますので、ご都合の良い候補日をお申し付けください。ご面談の際には、ご多忙なお客様のもとへ伺います。
2.ご面談
詳細をお聞きしながら、条件を満たしているかどうかの確認や、今後の方針をご提案させていただきます。
ご提案内容にご納得いただいた上で、ご依頼の受任ということになりますのでどうぞご安心ください。
3.必要書類の収集
ご依頼後、着手金をお支払いください。
着手金の入金を確認後、主に当事務所で必要な書類を収集いたします。
書類によっては、一部お客様にご協力いただく書類もございます。
4.書類提出
書類の提出先へ行政書士が書類の提出を行います。
提出先の担当者からの質問等は全て行政書士が窓口となって対応いたしますので、結果のご報告をお待ちください。
5.結果の受取
旅館業申請の場合は、許可通知を行政書士が受け取ります。
住宅宿泊事業届出の場合は、標識を行政書士が受領します。
結果が出てくるまでの期間は申請先によってまちまちですので、適宜ご案内いたします。


料金プランのご案内

 

旅館業許可申請手続

旅館業法に基づく保健所に対する営業許可の申請を行います。
設計事務所への製図依頼料や防災設備業者への設備工事費用は含まれません。

ご依頼報酬額(税込) 申請手数料 合計
旅館・ホテル営業 330,000円 30,600円 360,600円
簡易宿所営業 16,500円 346,500円
事前調査・コンサルティング費用 110,000円 0円 110,000円

※申請手数料は東京都新宿区での申請の場合です。申請先によって手数料は異なります。

 

住宅宿泊事業届出手続

住宅宿泊事業法に基づく保健所に対する届出を行います。
設計事務所への製図依頼料や防災設備業者への設備工事費用は含まれません。

ご依頼報酬額(税込) 申請手数料 合計
基本料金(法定書類作成) 165,000円 0円 165,000円
オプション料金(法定外書類作成) 案件に応じてご相談ください
事前調査・コンサルティング費用 55,000円 0円 55,000円
住宅宿泊管理業登録(宅建免許なし) 121,000円 90,000円 211,000円
住宅宿泊仲介業登録 165,000円 90,000円 255,000円

 

特区民泊認定申請

国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の認定申請を行います。
設計事務所への製図依頼料や防災設備業者への設備工事費用は含まれません。

ご依頼報酬額(税込) 申請手数料 合計
特区民泊認定申請(東京都大田区) 220,000円 20,500円 240,500円
事前調査・コンサルティング費用 110,000円 0円 110,000円

私が担当いたします!

代表行政書士 谷内田真也

1989年(平成元年)2月25日東京都新宿区生まれ。
都立大泉高校、法政大学法学部法律学科卒業
2011年11月の行政書士試験に一発合格するも、社会人経験のないことに不安を覚え、2012年7月に一般企業へ就職。
就職後はシステム開発のコンサルティング会社にて、顧客折衝・システム開発・開発進捗管理・テスト業務を行う。
2014年7月に東京・新宿にて行政書士事務所を開業。

観光系行政書士として旅行業登録や宿泊施設の許認可を中心に取扱い、ニッチな新進気鋭の行政書士として独自路線を爆走中。

屋 号行政書士TLA観光法務オフィス(旧:行政書士やちだ事務所)
住 所〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目14番13号 第一厚生館ビル5階
電話番号03-5735-5157
営業時間10:00~18:00(土日祝:要予約)
FAX03-6745-5654
MAILinfo@tla-admin-office.com

宿泊事業者のためのビジネス支援は是非当社にお任せください

お気軽にご相談ください!

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