日本国内で宿泊事業、いわゆる民泊を合法的に経営しようと思ったときに、基本的には国や市区町村などに届出や申請を行ったうえで、事業を開始する必要があります。
これらの手続きには3つの類型があります。
旅館業の許可
①旅館業の許可は、年間365日すべてを宿泊施設として営業することができますが、特定のエリアでしか営業することができません。
住宅宿泊事業の届出
②住宅宿泊事業の届出は、いわゆる住居専用地域を含めたすべてのエリアで営業することができますが、最大で年間180日しか営業できず、また各市区町村によっては条例でさらに短い期間でしか営業ができないという制限がかかっていることがあります。
特区民泊の認定
③特区民泊の認定は、年間を通して宿泊施設としての営業が可能ですが、宿泊期間が最低でも2泊3日で、また国家戦略特区の認定を受けているエリアでしかその認定を受けることができないという制約があります。
宿泊事業者のためのビジネス支援は是非当社にお任せください
お気軽にご相談ください!